重度心身障碍者医療費助成制度いわゆる補助券について
どうも、からだのエンジニア&からだの専門家 鍼灸師&整体師 泰心堂こと藤井崇次です。本日は水曜日ということで私のサロン 習志野市大久保の隠れ家的鍼灸院 泰心堂はりきゅう院にて活動。
正直な話、そんなに書くことがありません。
千葉県の場合、県内の医療機関での医療費の助成(無料または定額負担)を行う制度ですので、療養費対象の医療機関であるはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧師は、その療養費対象の施術分に対して、制度の対象として施術を受けることは可能です。
ただし、柔道整復師(接骨院)とことなり、償還払い形式となります。
償還払いとは 領収書などの施術の証拠となるものを患者本人で収集し、担当部署に自ら書類を提出し、自己負担分を除く支払い分を担当機関より払い戻しを受ける方式のこと。
泰心堂としてはこの制度の対象に、接骨院、鍼灸院、マッサージ院はふさわしくないと考えますので即刻外していただくか、もっと実効性があり、手続き的負担が少ない制度へと変更していただきたいと願っています。
はい、願っています。変わらないと思っていますので。
理由は単純です。報酬がみあわないからです。
ご存知の通り、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師は医師法の特別法であるいわゆるあはき法、柔道整復師法に規定された医業資格者であり、いわば専門技能者。
専門技能者に対して、2000円未満の報酬で施術を提供しろという施術料の規制があります。※一術、二術ほか細かい話はありますがざっくりと。
そして、行政機関が想定している、療養費対象施術の考え方は、部位に対する施術であり、その部位は限定されるべきというものです。鍼灸の場合は典型六疾患(厳密には六疾患だけではありません。健康保険組合の冊子、WEBに記載してありますのでそちらを参照)と呼ばれる、首、肩、腰などの重度の痛み、しびれ症状などに対して医師の同意書をもって施術を許可していますが、複数個所に対して施術することを想定していませんし、関連部位に対する施術を想定していない。※何か所あろうと一施術の限度金額は変わらない。
頚椎症で足首周りの施術をしても、それが経絡的に繋がっていようが機関側は関知しない。ただ、頸椎の症状に対する明確な施術をせよというもの。
もっと端的言うのなら、「頚椎症なら首やしびれのある個所に鍼、灸を施せ」という要求。
そういう考え方も、ありではあります。
ただ、お題目のように、根本治療とか、全身の調整とか、全身のバランスの調整とか唱える施術者にとってはどうだろうか?
全身調整を行ったとしても上限は部位に対する施術程度の報酬。
これ、一般のお客様に言えますか?
少なくとも泰心堂はりきゅう院では、顧客向けの施術をそのまま提供することはできない。
では、差額をもらえばよいのではないか? という考え方もあるが、それもいかがなものだろうか?
費用負担がない、あるいは償還払いであとで返金されるとあてにしている患者の要求に対して誠実に回答しているだろうか?
その方式を利用する場合、泰心堂の通常の施術料で換算すると患者負担は償還分の4倍以上になる。金額については、色々な考えがあるが、人を選ぶ高級ブランド店とディスカウントストアを同列にしろという人はまずいないことだろう。
時間単価的な問題もある。泰心堂はりきゅう院は商業施設でもある。商売であるからこそ、正当な対価を得ることはとても大事。
泰心堂はりきゅう院では、泰心堂でしか提供できない施術を求めてくる顧客の皆様のための施術所である。故に、報酬もしっかりといただいている。
もし、療養費対象の施術金額を上限に施術を提供してほしいと言われたら?
1.5分程度の施術
2.部位に対する検査→施術で1~2アクション
これ以上は、時間単価と報酬の兼ね合いで提供できない。
心療内科系の症状ではどうだろうか?
事前に症状などを紙に書きだして貰って、速読(最速でビジネス書一冊200ページの内容抜粋が5分程度)。2~3の質問。世間話なし。精神症状対応の反応点のいくつかから1~2穴選んで即刺即抜。
長期的に考えたら十分な効果を期待できると思うが、少なくとも公的機関がお金を払える内容とは判断できないだろう。習得まで数年をかけた技法とてこの扱い。
ならば、基本的には受けない方が良いというのが実情。
なので泰心堂では療養費、補助券関連の施術は基本的にお断りしています。
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