WEBSiteの対応の件
ども、からだのエンジニア&からだの専門家 鍼灸師&整体師 泰心堂 藤井崇次です。
本日のお話は、某法律に対応すべく、WEBSiteの再構築を今年行いますということです。
ええと、どこから話せばよいのかはちょっと難しいですが、簡単に言うと、医業行為および医業類似行為についてWEB上での情報の監視と取り締まりをするという政府方針への対応をしようということです。
皆さんご存知の通り、私の立場でもある”はり師”、”きゅう師”は医師法およびあはき法に規定された医業行為を行うものです。
たまにこの手の談議で、はり師、きゅう師などは”医業類似行為”であると声高に主張するものがおりますが、法学上の”文言解釈”という条文の読解方法によるまでもなく、”(限定された)医業行為”を行うための免許を取得しており、なおかつ続く条文にて”医業類似行為の禁止”を明文にて謳っている以上、医業類似行為であるはずがないわけです。
なので、立法および行政の意向を組みある程度の対応を真摯に行うことは当然の行為だとは理解しております。
しかしながら、私ども、はり師、きゅう師の業務は”はり”、”きゅう”、”やいと”、”えつ”、”小児鍼”で十分、世間一般に周知されているという政府見解および立法上の見解は、不十分であると考えます。
ゆえに、厚生労働省の「WEBは必要に応じたものが、自ら検索し情報を取得するものであるから、広告には当たらない」に近い見解を根拠に、WEB上での情報提供を行ってきましたが、昨今の業者乱立、隣接業者の激増、保険治療に胡坐をかき水増し請求などの取り締まりが強化され焦る業者などが顧客確保のため、時に聊か疑問に思うような文言まで用いだして情報提供?もどきを行っているケースが目立つようになりました。
これはWEB上だけでなく、いわゆる紙媒体の広告でも同様です。
そもそもですが、予約一杯だと書いておきながら、人数限定とはいえ、お試し料金でと本来の金額のダンピング的割引を行うような手法は如何なものでしょう? ふつうは予約枠が確保できないのであれば値上げを敢行する方が自然です。
誰も知らない、”先生”の推薦文など役に立つのでしょうか?
人柄と技術と成果は別にイコールではないのにイコールかのような喧伝。
PPC広告と謝礼付きの患者さんの声で作られるゴッドハンドにどれほどの価値が?
きちんと解剖学、生理学を学んだものならばそれがおかしい、奇妙と思うようなことでも、さも本当のことのように語ることで集客を行うことに何の意味があるのでしょう
ま、こんな感じで正直消費者の方も過剰なあおりは飽きているのではないでしょうか?
一方で、私がこの業界に入ってから根強くある、「無資格者の取り締まりをしろ」、「無資格者がいるから自分たちがもうからない」的な主張もいかがなものでしょうか?
取り締まったところで先生方の顧客が自動的に増えるわけではありません。そもそも選ばれていないどころか知られていないでしょうに。
むろん私も、セクハラまがいの自称整体や意味不明な整体、整体とは名ばかりで高額な商品販売で何かよくわからないものを売りつける業者などは排除されるべきだと考えますが。
さて、こういったよくわからないもの、専門家がみたらなにか奇妙なものがいろいろと氾濫しています。
そこに対してきちんとしましょうというのが今回の趣旨だそうですが、まあ、いろいろと問題があります。
1.誇大表示の制限
まあ、あたりまえですね。
2.ビフォーアフターの制限
わりとよく使われている技法ですが、修正写真を使っているところも・・・。でもこの場合どの程度が修正に当たるのでしょうか?
3.No.1的な表現の制限
これ、事実だとしても、どの程度の事実を根拠とできる事実として認めるのでしょうか?
たとえば、泰心堂は過去、習志野+鍼灸のキーワードで検索順位1番でたことがあります。またお客様から「検索したら1番上に出てきました」といわれたこともあります。例えばですが、これスクリーンショットを取って、日付振って置いたら認められるのでしょうか?
4.科学的根拠
ま、昨今よく言われるエビデンスってやつなんですけど、これ”統計学的”には意味がある方法なのですが、”対個人”の医学である鍼灸などでは騒いでいるほど意味があるものでもありません。これは鍼灸という行為が体の反応を利用している以上ある意味でどうしようもないことです。外部刺激に対しても反応→適応が起こることはハンスセリエのストレス学説でも主張されていることですが、特異的な反応が起こるとは記されていない。証明されていません。鍼灸でよく言われる、鎮痛作用、誘導作用、転調作用、自律神経系の調整作用などの作用も起こるかどうかは本人次第な部分があります。これはゲートコントロールという考えたにおいても同じです。
「99%はありえても、100%はありえない」のが現実である以上は、証明されたというよりも有意であるとしか言いようがありません。
ただ、科学的根拠が付記されているともっともらしいという担保になるわけですね。
しかしながら独自理論などに「エビデンスを!」と言われても正直な話、その時間と費用とをねん出するのは至難の業。
結局、寄らば大樹の陰方式で連帯するか、それとも大規模資本の援助を受けるか、あきらめるかになるわけですね。
私自身は、こまつ式高麗手指術の門人であり、瑞金療法協会の関係者でもありますのでそちらのデータもお借りすることができますし、宮野博隆先生(CSFプラクティス)や篠崎真樹先生(仙骨内臓テクニック)、坂戸孝志先生(緩消法)などの論文を引用することなども考えられますが、私自身のテクニックそのもののエビデンスを取れと言われたとき、第三者機関に委託しての検証実験というのは費用的な面でも時間的な面でも、方式的な面でも無理があります。※生体に対する反応を追う刺激療法であるため。
時間がないのでこの辺にしておきますが、いずれにしても対応すべき事柄なので今年中に丁寧に情報整理をして、過不足なく顧客の皆様に伝えられる姿勢をいち早く構築したいと思います。
では、また。
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