閑話:サイトの情報を順次切り替えをしていきます。
おはようございます!
正直、なんというかっていうのが本音なのですが、まあ決まってしまったものは仕方がないかな。対応するかというのが現状です。
はい、例のお話です。
医療機関のインターネットなどでの広告についての規制のお話です。
今のところ、鍼灸院ってかなり微妙な立場なのでどこまで対応すればよいかというと不明ですが、ある程度の対応はしておくべきだろうということで対応をしていきたいと思います。
さて、どれくらい微妙か?
それはですね、法律上は医療機関に所属するにもかかわらず、扱いは民間療法(NTT、yahooなどを見れば顕著)。それにもかかわらず、広告規制は医療法で、医療機関並みに規制。
たとえば広告項目
1.名称
2.住所
3.施術者の名前と住所
4.業の種類:はり、きゅう、やいと、えつ、小児鍼
5.営業時間、夜間営業の有無
6.療養費を扱う場合は、その旨の通知
など
はい、わかりませんね。ただ、法律上の扱いは『鍼灸院と書いているのですから、どんなことをしているかは一般の皆様はよくご存じですよね」という立場なんですよね。
で、次にWEBですが、原則として検索して見つかる情報なので、『広告ではなくただの情報公開である』という立場を厚生労働省が示してきたわけですが、誇大表現、証拠を提示できないもの、あやふやのものや混同するものは禁止とか、またざっくりとした話です。
正直中身がないものになりそうですね。
じゃ、どう差異を付ければよいのでしょうか?
ちなみに比較表現も禁止だそうです。
うむ、困った。
ちなみに整体院は? というとこちらは医療機関ではないので、誤解を生みやすい表現に断りをきちっと入れておけばOKという見解も出ています。
もう、無茶苦茶ですね。
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